11:10~「人ネットワーク」
FMいるかでは、感染対策をしたうえでスタジオにお客様をお迎えしています。
今日はお客様に、函館地方・家庭裁判所長の三木 素子さんをお迎えしました。
毎年10月1日は「法の日」。
昭和35年に政府が定めました。
以来、10月1日からの1週間は「法の日」週間として、法制度の説明会などさまざまな行事が催されています。
三木さんは、今年の5月に着任されました。
前任は東京地方裁判所。
裁判官の職に就かれて30年、主に民事裁判を担当して来られたそう。
東京の他には、大阪、京都でのご勤務経験があり、北海道でのお仕事は今回が初めてです。
五稜郭公園や元町周辺、大沼公園がお気に入りスポット。
甘いものがお好きで、函館ではカフェ巡りをしてみたい、函館山からの夜景も見たいし、縄文遺跡にも行ってみたいとお話下さいました。
東京生まれ、千葉育ちの三木さん。
中・高生の頃は管弦楽班でフルートを吹き、大学では重度身体障がい者の方の介助を24時間行うボランティアグループで活動をしていたそうです。
女性が仕事を続けていくためには、資格があった方が良いのでは?と法律家を目指します。
始めから裁判官を目指した訳ではなく、司法試験合格後の司法修習で裁判官、検察官、弁護士の勉強をする中で裁判官が自分に向いているのでは?と感じられたそうです。
東京地裁ご勤務時代は、交通事故の損害賠償請求事件などを取り扱う部署でお仕事をしていたことも。
交通事故を起こした人たちの過失割合の基準の改定作業を行ったことが、印象深かったそう。
久々の改訂作業で、大変なお仕事だったそうですが、その後、裁判実務だけでなく保険実務など、さまざまな場面で広く利用されています。
所長ご自身、裁判を担当することはないそうですが、調停には携わることがあるそう。
今日はその「調停制度」について詳しくお話してくださいました。
裁判のように法律によって白黒つけるのではなく、話し合いによってお互いが譲り合い、利用者自身がトラブルを解決するのを支援する制度です。
裁判官1名と、専門的な知識を持つ調停委員が「調停委員会」というチームを組んで行います。
離婚などの夫婦間トラブル、遺産相続のトラブルや、お金の貸し借りにかかわること、交通事故やご近所トラブルなど、実は私たちの生活の身近なトラブルで利用することができます。
法律で白黒つけるものではありませんので、お互いが納得できる柔軟な解決を目指せる、手続きが簡単で費用が安い、解決までの時間が比較的短く、非公開のため秘密が守られるなどの利点もあります。
この「調停制度」は、大正11(1922)年10月1日に「借地借家調停法」という法律からスタートし、今年ちょうど100周年。
多くの皆さんに支持されてきました。
昨年12月からは、東京・大阪などで家事調停のウェブ会議導入がスタートしました。
将来的には函館でも導入されることになりそう。
ますます便利になりそうです。
10月15日(土)には、日本調停協会連合会と函館調停協会の主催で調停の手続き相談会が開催されます。
裁判所が開催するものではありませんが、申し立て手続きについての案内などが無料で行われます。興味のある方はお出かけ下さい。
このような「調停制度」もあります。
何かお困りのことがありましたら、お気軽に簡易裁判所、家庭裁判所の窓口にご相談ください。
※調停手続き相談会は、10月15日(土)10時~15時
亀田交流プラザで開催されます。
函館地方裁判所 函館家庭裁判所のサイトにも情報が掲載されていますのでご覧ください。 こちら からどうぞ。